しょうがいしゃこようそくしんほう【障害者雇用促進法】 正式名は「障害(しょうがい)者の雇用(こよう)の促進(そくしん)等に関(かん)する法律(ほうりつ)」で,障害(しょうがい)者の雇用(こよう)をすすめるための法律(ほうりつ)。障害(しょうがい)者の雇用(こよう)については,民間企業(みんかんきぎょう),国・地方公共団体(こうきょうだんたい)において,一定の率以上(りついじょう)で雇用(こよう)しなければならないことになっている(法定雇用率(ほうていこようりつ)。例えば民間企業(みんかんきぎょう)では,労働(ろうどう)者数が50人以上(いじょう)の事業主は,身体障害(しょうがい)者または知的障害(ちてきしょうがい)者を全労働(ろうどう)者の2%相当数以上雇用(いじょうこよう)しなければならない。(2013年))。