しょうねんほう【少年法】

罪(つみ)をおかした少年またはそのおそれのある少年の処分(しょぶん)や,少年の福祉(ふくし)を害(がい)する成人(せいじん)の刑事事件(けいじじけん)についてとりきめた法律(ほうりつ)。この法律(ほうりつ)で少年とは,満(まん)20歳未満(さいみまん)の少年・少女をいう。少年法(ほう)では,ふつう,罪(つみ)をおかした少年は,保護観察(ほごかんさつ)所の補導(ほどう)を受けたり,児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)や少年院などで指導(しどう)され,家庭裁判所(さいばんしょ)がやむをえないと考えたときだけ,普通(ふつう)の裁判所(さいばんしょ)で刑罰(けいばつ)をあたえる。◇少年犯罪(はんざい)の多発をきっかけに,2001(平成(へいせい)13)年に改正(かいせい)された少年法では刑事罰(けいじばつ)の対象年齢(たいしょうねんれい)が「16歳以上(さいいじょう)」から「14歳以上(さいいじょう)」に引き下げられたが,その後の犯罪(はんざい)のさらなる低年齢化(ていねんれいか)により,2007(平成(へいせい)19)年5月に再度改正(さいどかいせい)。家庭裁判所(さいばんしょ)がとくに必要(ひつよう)とみとめた場合は「おおむね12歳以上(さいいじょう)」でも少年院に送られることになった。さらに,保護観察(ほごかんさつ)中の少年が決められた約束(やくそく)を守らなかったときに少年院に送るしくみの導入(どうにゅう),14歳未満(さいみまん)の少年が事件(じけん)を起こしたときに警察(けいさつ)が家宅捜索(かたくそうさく),証拠物(しょうこぶつ)の押収(おうしゅう)ができる権限(けんげん)が明記されるなど,よりきびしい内容(ないよう)になった。また,2001年の改正(かいせい)により16歳以上(さいいじょう)の少年が人命に関(かん)する罪(つみ)をおかした場合,原則(げんそく)として刑事処分(けいじしょぶん)になる。

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