しょくぎょうせんたくのじゆう【職業選択の自由】 国民(こくみん)がいかなる職業(しょくぎょう)につくか,どのような営業(えいぎょう)をいとなむかについて,何らの統制(とうせい)もなされず,自由にえらぶことができること。日本国憲法(けんぽう)では第22条(じょう)で職業選択(しょくぎょうせんたく)の自由を保障(ほしょう)している。条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕第22条(じょう) 何人(なんぴと)も,公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反しない限(かぎ)り,居住(きょじゅう),移転及(いてんおよ)び職業選択(しょくぎょうせんたく)の自由を有する。