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しょくぎょうせんたくのじゆう【職業選択の自由】

国民(こくみんがいかなる職業(しょくぎょうにつくか,どのような営業(えいぎょうをいとなむかについて,何らの統制(とうせいもなされず,自由にえらぶことができること。日本国憲法(けんぽうでは第22(じょう職業選択(しょくぎょうせんたくの自由を保障(ほしょうしている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう



第22(じょう 何人(なんぴとも,公共(こうきょう福祉(ふくしに反しない(かぎり,居住(きょじゅう移転及(いてんおよ職業選択(しょくぎょうせんたくの自由を有する。

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