しょくひんリサイクルほう【食品リサイクル法】 正式には「食品循環資源(じゅんかんしげん)の再生利用(さいせいりよう)等の促進(そくしん)に関(かん)する法律(ほうりつ)」という。食品メーカーや流通業界,ホテルなど,食品をあつかう全事業者を対象(たいしょう)に,調理くずや食べのこしの発生をおさえ,脱水(だっすい)や乾燥(かんそう)による減量(げんりょう),再生(さいせい)利用をうながす。年間100t以上の食品廃棄(はいき)物を出す事業者は,法の施行(しこう)から5年間で20%以上減(へ)らさねばならない。とりくみが不十分(ふじゅうぶん)だと社名公表などの罰則(ばっそく)がある。