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しょくひんリサイクルほう【食品リサイクル法】

正式には「食品循環資源(じゅんかんしげん再生利用(さいせいりよう等の促進(そくしん(かんする法律(ほうりつ」という。食品メーカーや流通業界,ホテルなど,食品をあつかう全事業者を対象(たいしょうに,調理くずや食べのこしの発生をおさえ,脱水(だっすい乾燥(かんそうによる減量(げんりょう再生(さいせい利用をうながす。年間100t以上の食品廃棄(はいき物を出す事業者は,法の施行(しこうから5年間で20%以上(らさねばならない。とりくみが不十分(ふじゅうぶんだと社名公表などの罰則(ばっそくがある。

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