国や地方公共団体がもつ情報を,国民が自由に手に入れる権利。「新しい人権」のひとつで,日本国憲法第21条の「表現の自由」を根拠に主張されている。国や地方公共団体が都合の悪い情報をかくすと,国民は正しい判断ができなくなる。こうした弊害を除くことを目的に,「知る権利」が求められるようになった。ヨーロッパでは,憲法や法律で保障している国もあったが,日本では長らく保障する法がなかった。そのため,情報公開制度の整備が進められ,1980年代から全国の地方公共団体で情報公開条例が定められ,1999(平成11)年には国の情報公開法が制定された。◇「新しい人権」として,日本国憲法に明記すべきだという声もある。