じんけんしんがい【人権侵害】 国民(こくみん)に保障(ほしょう)されている基本的人権(きほんてきじんけん)がおかされること。日本国憲法(けんぽう)には永久(えいきゅう)におかすことのできない国民(こくみん)の権利(けんり)として基本的人権(きほんてきじんけん)を保障(ほしょう)しており,もし人権(じんけん)がおかされたときには,その救済(きゅうさい)のために,適切(てきせつ)に処置(しょち)をすることが決められている。この基本的人権(きほんてきじんけん)の保障(ほしょう)にもとづいて,国は法(ほう)をつくり,人権侵害(じんけんしんがい)の防止(ぼうし)をはかるとともに,法務省(ほうむしょう)に人権擁護(じんけんようご)局を,市町村には人権擁護(じんけんようご)委員をおいている。