身体を不当に拘束されない自由。身体の自由ともいう。◇大日本帝国憲法では,法律によらなければ,逮捕・監禁・審問・処罰を受けないと定めていたが,実際には警察による拷問などが行われ,人身の自由の保障は不十分だった。日本国憲法では,第18条・第31条・第33条・第34条・第36条などで,人身の自由の保障について詳細な規定をしている。
条文
〔日本国憲法〕
第18
条 何人も,いかなる
奴隷的拘束も受けない。
又,
犯罪に
因る
処罰の場合を
除いては,その意に反する
苦役に服させられない。
第31
条 何人も,
法律の定める
手続によらなければ,その生命
若しくは自由を
奪はれ,
又はその他の
刑罰を科せられない。
第33
条 何人も,
現行犯として
逮捕される場合を
除いては,
権限を有する
司法官憲が発し,
且つ理由となって
ゐる
犯罪を
明示する
令状によらなければ,
逮捕されない。
第34
条 何人も,理由を
直ちに
告げられ,
且つ,
直ちに
弁護人に
依頼する
権利をあた
へられなければ,
抑留又は
拘禁されない。(
以下略)
第36
条 公務員による
拷問及び
残虐な
刑罰は,
絶対にこれを
禁ずる。