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じんしんのじゆう【人身の自由】

身体を不当(ふとう拘束(こうそくされない自由。身体の自由ともいう。◇大日本帝国憲法(ていこくけんぽうでは,法律(ほうりつによらなければ,逮捕(たいほ監禁(かんきん審問(しんもん処罰(しょばつを受けないと定めていたが,実際(じっさいには警察(けいさつによる拷問(ごうもんなどが行われ,人身の自由の保障(ほしょう不十分(ふじゅうぶんだった。日本国憲法(けんぽうでは,第18(じょう・第31(じょう・第33(じょう・第34(じょう・第36(じょうなどで,人身の自由の保障(ほしょうについて詳細(しょうさい規定(きていをしている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう



第18(じょう 何人(なんぴとも,いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそくも受けない。(また犯罪(はんざい(処罰(しょばつの場合を(のぞいては,その意に反する苦役(くえきに服させられない。

第31(じょう 何人(なんぴとも,法律(ほうりつの定める手続(てつづきによらなければ,その生命(しくは自由を奪は(うばわれ,(またはその他の刑罰(けいばつを科せられない。

第33(じょう 何人(なんぴとも,現行犯(げんこうはんとして逮捕(たいほされる場合を(のぞいては,権限(けんげんを有する司法官憲(しほうかんけんが発し,(つ理由となって(犯罪(はんざい明示(めいじする令状(れいじょうによらなければ,逮捕(たいほされない。

第34(じょう 何人(なんぴとも,理由を(ただちに(げられ,(つ,(ただちに弁護人(べんごにん依頼(いらいする権利(けんりをあた(られなければ,抑留又(よくりゅうまた拘禁(こうきんされない。(以下略(いかりゃく

第36(じょう 公務員(こうむいんによる拷問及(ごうもんおよ残虐(ざんぎゃく刑罰(けいばつは,絶対(ぜったいにこれを(きんずる。

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