じんしんのじゆう【人身の自由】

身体を不当(ふとう)に拘束(こうそく)されない自由。身体の自由ともいう。◇大日本帝国憲法(ていこくけんぽう)では,法律(ほうりつ)によらなければ,逮捕(たいほ)・監禁(かんきん)・審問(しんもん)・処罰(しょばつ)を受けないと定めていたが,実際(じっさい)には警察(けいさつ)による拷問(ごうもん)などが行われ,人身の自由の保障(ほしょう)は不十分(ふじゅうぶん)だった。日本国憲法(けんぽう)では,第18条(じょう)・第31条(じょう)・第33条(じょう)・第34条(じょう)・第36条(じょう)などで,人身の自由の保障(ほしょう)について詳細(しょうさい)な規定(きてい)をしている。

条文

〔日本国憲法(けんぽう)〕



第18条(じょう) 何人(なんぴと)も,いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそく)も受けない。又(また),犯罪(はんざい)に因(よ)る処罰(しょばつ)の場合を除(のぞ)いては,その意に反する苦役(くえき)に服させられない。

第31条(じょう) 何人(なんぴと)も,法律(ほうりつ)の定める手続(てつづき)によらなければ,その生命若(も)しくは自由を奪は(うばわ)れ,又(また)はその他の刑罰(けいばつ)を科せられない。

第33条(じょう) 何人(なんぴと)も,現行犯(げんこうはん)として逮捕(たいほ)される場合を除(のぞ)いては,権限(けんげん)を有する司法官憲(しほうかんけん)が発し,且(か)つ理由となってゐ(い)る犯罪(はんざい)を明示(めいじ)する令状(れいじょう)によらなければ,逮捕(たいほ)されない。

第34条(じょう) 何人(なんぴと)も,理由を直(ただ)ちに告(つ)げられ,且(か)つ,直(ただ)ちに弁護人(べんごにん)に依頼(いらい)する権利(けんり)をあたへ(え)られなければ,抑留又(よくりゅうまた)は拘禁(こうきん)されない。(以下略(いかりゃく))

第36条(じょう) 公務員(こうむいん)による拷問及(ごうもんおよ)び残虐(ざんぎゃく)な刑罰(けいばつ)は,絶対(ぜったい)にこれを禁(きん)ずる。

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