しんたくぎんこう【信託銀行】 依頼(いらい)者の金銭(きんせん)・証券(しょうけん)・不動産(ふどうさん)などをあずかり,運用することをおもな業務(ぎょうむ)とする全国銀行。貸(か)し付(つ)けの面では長期貸(か)し付(つ)けをおもな業務(ぎょうむ)とする金融機関(きんゆうきかん)の1つ。◇2004年12月に信託業法(しんたくぎょうほう)が改正(かいせい)され,知的財産(ちてきざいさん)なども信託(しんたく)できるようになった。また,金融機関以外(きんゆうきかんいがい)でも信託(しんたく)が可能(かのう)となった。