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*せいきゅうけん【請求権】

ある人が他人や国に対し,一定の行為(こういをなすべきことを要求(ようきゅうする権利(けんり。日本国憲法(けんぽうでは,国民(こくみん権利(けんりがおかされた場合に,国に対して救済(きゅうさいしてくれるよう要求(ようきゅうする権利(けんりをみとめている。◇基本的人権(きほんてきじんけんの1つで,請願権(せいがんけん(第16(じょう),裁判(さいばんを受ける権利(けんり(第32(じょう),刑事補償(けいじほしょうをもとめる権利(けんり(第40(じょう),損害賠償(そんがいばいしょうをもとめる権利(けんり(第17(じょう)などがそれである。

条文

 

〔日本国憲法(けんぽう



第17(じょう 何人(なんぴとも,公務員(こうむいん不法行為(ふほうこういにより,損害(そんがいを受けたときは,法律(ほうりつの定めるところにより,国(また公共団体(こうきょうだんたいに,その賠償(ばいしょう(もとめることができる。

第32(じょう 何人(なんぴとも,裁判所(さいばんしょにおいて裁判(さいばんを受ける権利(けんり奪は(うばわれない。

第40(じょう 何人(なんぴとも,抑留又(よくりゅうまた拘禁(こうきんされた後,無罪(むざい裁判(さいばんを受けたときは,法律(ほうりつの定めるところにより,国にその補償(ほしょう(もとめることができる。

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