ある人が他人や国に対し,一定の行為をなすべきことを要求する権利。日本国憲法では,国民の権利がおかされた場合に,国に対して救済してくれるよう要求する権利をみとめている。◇基本的人権の1つで,請願権(第16条),裁判を受ける権利(第32条),刑事補償をもとめる権利(第40条),損害賠償をもとめる権利(第17条)などがそれである。
条文
〔日本国憲法〕
第17
条 何人も,
公務員の
不法行為により,
損害を受けたときは,
法律の定めるところにより,国
又は
公共団体に,その
賠償を
求めることができる。
第32
条 何人も,
裁判所において
裁判を受ける
権利を
奪はれない。
第40
条 何人も,
抑留又は
拘禁された後,
無罪の
裁判を受けたときは,
法律の定めるところにより,国にその
補償を
求めることができる。