政党の政治資金の出入りを国会に報告させるなど,政党の腐敗防止を目的とした法律。1948(昭和23)年に制定された。しかし,この法律の目的通りの実効があがらないため,数度にわたって改正案が国会に提出され,1975年になって,
(1)寄付金額の制限,
(2)寄付の制限,
(3)政治資金の公開
などの改正が行われた。さらに1994(平成6)年には,
(1)政治資金の管理団体は1団体に限る,
(2)企業・団体による献金は年間50万円まで,
(3)5万円超の献金元の公開,
(4)20万円超のパーティー券購入先の公開,
などの改正が行われた。2000(平成12)年1月から,企業・団体等が,資金管理団体に寄付することは,禁止された。