*せいじしきんきせいほう【政治資金規正法】

政党(せいとう)の政治資金(せいじしきん)の出入りを国会に報告(ほうこく)させるなど,政党(せいとう)の腐敗防止(ふはいぼうし)を目的(もくてき)とした法律(ほうりつ)。1948(昭和23)年に制定(せいてい)された。しかし,この法律(ほうりつ)の目的(もくてき)通りの実効(じっこう)があがらないため,数度にわたって改正案(かいせいあん)が国会に提出(ていしゅつ)され,1975年になって,

(1)寄付金額(きふきんがく)の制限(せいげん),

(2)寄付(きふ)の制限(せいげん),

(3)政治資金(せいじしきん)の公開

などの改正(かいせい)が行われた。さらに1994(平成(へいせい)6)年には,

(1)政治資金(せいじしきん)の管理団体(かんりだんたい)は1団体(だんたい)に限(かぎ)る,

(2)企業(きぎょう)・団体(だんたい)による献金(けんきん)は年間50万円まで,

(3)5万円超(ちょう)の献金(けんきん)元の公開,

(4)20万円超(ちょう)のパーティー券購入(けんこうにゅう)先の公開,

などの改正(かいせい)が行われた。2000(平成(へいせい)12)年1月から,企業(きぎょう)・団体(だんたい)等が,資金管理団体(しきんかんりだんたい)に寄付(きふ)することは,禁止(きんし)された。

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