せいぞうぶつせきにんせい【製造物責任制】 製品(せいひん)に欠陥(けっかん)があって消費(しょうひ)者が損害(そんがい)を受けたとき,メーカー(製造(せいぞう)者)に過失(かしつ)がなくても,製品(せいひん)に欠陥(けっかん)があることが証明(しょうめい)できれば,製造(せいぞう)者に損害賠償(そんがいばいしょう)をもとめることができる制度(せいど)。PL(Product Liability)制(せい)ともいう。◇1995(平成(へいせい)7)年7月に製造(せいぞう)物責任法(せきにんほう)(PL法(ほう))が施行(しこう)された。この法律(ほうりつ)ができたことにより,製品(せいひん)の欠陥(けっかん)で消費(しょうひ)者が損害(そんがい)を受けたとき,メーカーの責任(せきにん)を問いやすくなった。