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せいぞうぶつせきにんせい【製造物責任制】

製品(せいひん欠陥(けっかんがあって消費(しょうひ者が損害(そんがいを受けたとき,メーカー(製造(せいぞう者)に過失(かしつがなくても,製品(せいひん欠陥(けっかんがあることが証明(しょうめいできれば,製造(せいぞう者に損害賠償(そんがいばいしょうをもとめることができる制度(せいど。PL(Product Liability)(せいともいう。◇1995(平成(へいせい7)年7月に製造(せいぞう責任法(せきにんほう(PL(ほう)が施行(しこうされた。この法律(ほうりつができたことにより,製品(せいひん欠陥(けっかん消費(しょうひ者が損害(そんがいを受けたとき,メーカーの責任(せきにんを問いやすくなった。

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