*せんそうのほうき【戦争の放棄】 国家の紛争解決手段(ふんそうかいけつしゅだん)として武力(ぶりょく)を行使しないこと。日本国憲法(けんぽう)は,第9条(じょう)で戦争(せんそう)の放棄(ほうき)を明記している。条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕第9条(じょう) 日本国民(こくみん)は,正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際(こくさい)平和を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し,国権(こっけん)の発動たる戦争(せんそう)と,武力(ぶりょく)による威嚇又(いかくまた)は武力(ぶりょく)の行使は,国際紛争(こくさいふんそう)を解決(かいけつ)する手段(しゅだん)としては,永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。前項(ぜんこう)の目的(もくてき)を達(たっ)するため,陸海空軍(りくかいくうぐん)その他の戦力(せんりょく)は,これを保持(ほじ)しない。国の交戦権(こうせんけん)は,これをみとめない。