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ぞうきいしょくほう【臓器移植法】

臓器移植(ぞうきいしょくという医療行為(いりょうこうい適切(てきせつ実施(じっしするための法律(ほうりつで,正式名称(めいしょうは「臓器(ぞうき移植(いしょく(かんする法律(ほうりつ」。1997(平成(へいせい9)年成立(せいりつ施行(しこう,2009(平成(へいせい21)年7月改正(かいせい法律(ほうりつの中心部分は,臓器提供者(ぞうきていきょうしゃ(ドナー)についての条件(じょうけん厳格(げんかくに定めたところで,改正(かいせい前の97年(ほうでは,(1)臓器提供(ぞうきていきょうは本人の書面(しょめんでの意思表示(いしひょうじと家族の同意(どういがあってはじめて(みとめられ,ドナーは脳死(のうし後の提供(ていきょう心臓停止(しんぞうていし後の提供(ていきょうかを選択(せんたくできる。(2)ドナーが脳死(のうし後の臓器提供(ぞうきていきょう意思(いし(しめした場合(ばあいのみ,脳死(のうし判定(はんていが行われ,ドナーの「人としての(」が(みとめられる。(3)臓器提供(ぞうきていきょうができるのは(まん15歳以上(さいいじょうにかぎられる,としていた。この条件(じょうけん諸外国(しょがいこくにくらべてもきわめてきびしいもので,日本で移植医療(いしょくいりょう進展(しんてんしない原因(げんいんになっているとの指摘(してきや,乳幼児(にゅうようじの国内での移植医療(いしょくいりょうの大きな(かべとなっている(てんで,法律改正(ほうりつかいせいをもとめる声が高まっていた。2009年の改正法(かいせいほうでは,脳死(のうしを「人の(」と前提(ぜんていし(ただし本人・家族は脳死(のうし判定(はんてい拒否(きょひできる),本人の意思(いし不明(ふめいの場合でも家族の同意(どういによる臓器提供(ぞうきていきょう(みとめ,年齢制限(ねんれいせいげんをなくして0歳児(さいじからの臓器提供(ぞうきていきょう可能(かのうとした。ただし,一律(いちりつ脳死(のうしを人の((みとめることへの抵抗(ていこう乳幼児(にゅうようじ脳死判定(のうしはんていのむずかしさや臓器移植(ぞうきいしょく目的(もくてきとした早計(そうけい(判断(はんだん可能性(かのうせいなど,さまざまな問題点(もんだいてんがのこされており,法律(ほうりつの運用にあたっては慎重(しんちょうさがもとめられることになる。改正案(かいせいあんは,2010年7月施行(しこう

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