衆議院議員の任期満了,または,解散によって,衆議院議員全員を選出するための選挙。総選挙は,解散の場合はその日から40日以内(憲法第54条),任期満了の場合には原則として満了の日の前30日以内に行う(公職選挙法第31条)。
条文
〔日本国憲法〕
第54
条 衆議院が
解散されたときは,
解散の日から40日
以内に,
衆議院議員の
総選挙を行
ひ,その
選挙の日から30日
以内に,国会を
召集しなければならない。
条文
〔公職選挙法〕
第31
条 衆議院議員の
任期満了に
因る
総選挙は,
議員の
任期が終る日の前30日
以内に行う。