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ぞうよう【雑徭 】

古代,律令制度(りつりょうせいどのもとで公民(こうみん(せられた労役(ろうえき国司(こくし命令(めいれいで行われ,1年に60日を限度(げんど(のち期限(きげんは30日となる)としていた。堤防(ていぼうや役所の修築(しゅうちくなどにしたがった。

コーチ

国司(こくし権限(けんげんで行えたので雑徭(ぞうよう私用(しようにあてる国司(こくしがあり,農民(のうみんの重い負担(ふたんとなった。

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