ぞうよう【雑徭 】 古代,律令制度(りつりょうせいど)のもとで公民(こうみん)に課(か)せられた労役(ろうえき)。国司(こくし)の命令(めいれい)で行われ,1年に60日を限度(げんど)(のち期限(きげん)は30日となる)としていた。堤防(ていぼう)や役所の修築(しゅうちく)などにしたがった。コーチ 国司(こくし)の権限(けんげん)で行えたので雑徭(ぞうよう)を私用(しよう)にあてる国司(こくし)があり,農民(のうみん)の重い負担(ふたん)となった。