人の身体の自由をうばってとらえること。法律上は,警察官などの捜査機関が被疑者の身体を拘禁(とらえてとじこめること)し,行動の自由を拘束する処分を意味する。
コーチ
人権保護の立場から,日本国
憲法第33
条では,
現行犯逮捕以外の場合は,
逮捕は
令状にもとづかなければならないことを
規定している。
条文
〔日本国憲法〕
第33
条 何人も,
現行犯として
逮捕される場合を
除いては,
権限を有する
司法官憲が発し,
且つ理由となつて
ゐる
犯罪を
明示する
令状によらなければ,
逮捕されない。(注:
司法官憲とは
裁判官のこと)