タイマ(大麻)の栽培や,所持・譲渡などの取扱いについて定めた法律。1948(昭和23)年7月制定。タイマの栽培や取扱いを,免許を受けた者以外は禁止するのが基本的な目的。タイマは本来,茎から繊維をとるために園芸作物として栽培されるが,花や葉,樹脂が麻薬として使われるため,そうした不正使用を防ぐために免許制の栽培になっている。この法律は,タイマを麻薬として禁止するものではなく,あくまでも無免許での栽培・取扱いを禁止するもので,したがって,所持していない状態での「吸引」のみについては罰則の規定はない。タイマ