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たいまとりしまりほう【大麻取締法】

タイマ(大麻)の栽培(さいばいや,所持(しょじ譲渡(じょうとなどの取扱(とりあつかいについて定めた法律(ほうりつ。1948(昭和23)年7月制定(せいてい。タイマの栽培(さいばい取扱(とりあつかいを,免許(めんきょを受けた者以外(いがい禁止(きんしするのが基本的(きほんてき目的(もくてき。タイマは本来,(くきから繊維(せんいをとるために園芸作物(えんげいさくもつとして栽培(さいばいされるが,花や葉,樹脂(じゅし麻薬(まやくとして使われるため,そうした不正使用(ふせいしよう(ふせぐために免許制(めんきょせい栽培(さいばいになっている。この法律(ほうりつは,タイマを麻薬(まやくとして禁止(きんしするものではなく,あくまでも無免許(むめんきょでの栽培(さいばい取扱(とりあつかいを禁止(きんしするもので,したがって,所持(しょじしていない状態(じょうたいでの「吸引(きゅういん」のみについては罰則(ばっそく規定(きていはない。タイマ

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