デジタル放送(BSデジタル放送や地上波デジタル放送)番組を録画したもののコピー制限を,それまでの1回限りから10回まで認めるようにすること。著作権保護のためデジタル放送電波には1回別の媒体にデータを移動させると録画機のHDD(ハード・ディスク・ドライブ)から元データが消える「コピー制限情報」という信号が組みこまれているが(コピーワンス),2008(平成20)年7月4日,この制限が緩和され,10回まではHDDからDVDやブルーレイディスク,携帯プレーヤー,ゲーム機などに,コピー・移動(ダビング)することが可能になった。10回目のダビングで録画機の元データは消滅,ダビングしたものからの孫コピーもできない。ただし,NHKや民放の視聴無料のデジタル放送以外の有料チャンネルのほとんどはダビング10の対象外である。