*だんがいさいばんしょ【弾劾裁判所】 弾劾(だんがい)を請求(せいきゅう)された裁判官(さいばんかん)を審判(しんぱん)する裁判所(さいばんしょ)。国会にもうけられ,衆(しゅう)・参(さん)両院の議員(ぎいん)それぞれ7人で構成(こうせい)される。裁判官(さいばんかん)の訴追請求(そついせいきゅう)があれば,まず,国会の裁判官訴追(さいばんかんそつい)委員会(衆参(しゅうさん)両院議員各(ぎいんかく)10人で構成(こうせい))で事実を調査(ちょうさ)し,その事実が明らかである場合,弾劾裁判(だんがいさいばん)にかけられる。罷免(ひめん)の請求(せいきゅう)があったときは,裁判官(さいばんかん)は罷免(ひめん)される。コーチ 弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)は国会内にもうけられるもので,司法(しほう)機関(きかん)の裁判所(さいばんしょ)ではない。