だんけつけん【団結権】 労働(ろうどう)者が賃金(ちんぎん)・労働(ろうどう)時間など,労働条件(ろうどうじょうけん)の改善(かいぜん)のために団結(だんけつ)して組合などをつくり,活動する権利(けんり)。日本国憲法(けんぽう)第28条(じょう)では団結権(だんけつけん)を労働(ろうどう)者の基本的権利(きほんてきけんり)として保障(ほしょう)している。コーチ 一般(いっぱん)の公務員(こうむいん)には団結権(だんけつけん)がみとめられているが,警察(けいさつ)・消防(しょうぼう)などの職務(しょくむ)は公共性(こうきょうせい)が強いためにみとめられていない。条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕第28条(じょう) 勤労(きんろう)者の団結(だんけつ)する権利及(けんりおよ)び団体交渉(だんたいこうしょう)その他の団体(だんたい)行動をする権利(けんり)は,これを保障(ほしょう)する。