*だんじょこようきかいきんとうほう【男女雇用機会均等法】

はたらく女性(じょせい)と男性(だんせい)との間にある雇用(こよう)上の差別(さべつ)をなくすための法律(ほうりつ)。1985(昭和60)年,「雇用(こよう)分野における男女の均等(きんとう)な機会及(きかいおよ)び待遇(たいぐう)の確保(かくほ)を促進(そくしん)するための労働関係法律(ろうどうかんけいほうりつ)の整備(せいび)等に関(かん)する法律(ほうりつ)」として成立(せいりつ)し,1999年に内容(ないよう)が強化された。

(1)募集(ぼしゅう)・採用(さいよう)・配置(はいち)・昇進(しょうしん)のほか,教育訓練(くんれん)・福利厚生(ふくりこうせい)・定年・退職(たいしょく)・解雇(かいこ)の男女差別(さべつ)については禁止(きんし),

(2)紛争解決(ふんそうかいけつ)のために都道府(ふ)県女性(じょせい)少年室に機会均等調停(きかいきんとうちょうてい)委員会をもうけること,

などが定められている。男女雇用機会均等のさらなる推進(すいしん)を図るため,2007(平成(へいせい)19)年から改正(かいせい)男女雇用機会均等法が施行(しこう)された。

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