*だんたいこうしょうけん【団体交渉権】 労働(ろうどう)者の団体(だんたい)が,使用者または使用者の団体(だんたい)と労働条件(ろうどうじょうけん)の維持改善(いじかいぜん)のために,団結(だんけつ)して交渉(こうしょう)する権利(けんり)。労働基本権(ろうどうきほんけん)の1つで,日本国憲法(けんぽう)第28条(じょう)で保障(ほしょう)されている。その結果成立(けっかせいりつ)した契約(けいやく)を労働協約(ろうどうきょうやく)という。コーチ 正当な理由がないのに,使用者が団体交渉(だんたいこうしょう)を拒否(きょひ)すれば,不当労働行為(ふとうろうどうこうい)になる。公務員(こうむいん)の場合は,団体交渉権(だんたいこうしょうけん)は一部制限(せいげん)されている。条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕第28条(じょう) 勤労(きんろう)者の団結(だんけつ)する権利及(けんりおよ)び団体交渉(だんたいこうしょう)その他の団体(だんたい)行動をする権利(けんり)は,これを保障(ほしょう)する。