その土地を所有,利用する権利をもっている人のこと。日本についていえば,土地は法務局の登記簿に登記されてはじめて所有権が生じる。登記が行われていない土地は国有地とされる。また,土地の所有者からその利用を認められた借地権(地上権・賃借権)も権利として存在する。国の領土と所有権は別のものであり,(日本においては)国内の土地を外国人が登記・所有することになんらの問題もない。◇最近,中国・台湾が領有を主張して問題となっている尖閣諸島についていえば,1895(明治28)年に日本の国有地となり3島を民間人に貸与,1932(昭和7)年に払い下げによって民間人が登記,地権者(所有者)となった。2012(平成24)年9月,所有権移転によりふたたび国有地になった。おもな5島のうち,4島が国有地,1島には別の民間人の地権者が存在する。