ちほうろうどういいんかい【地方労働委員会】 労働(ろうどう)組合法(ほう)によって設置(せっち)される一般(いっぱん)の労働(ろうどう)委員会のうち,各(かく)都道府(ふ)県に設置(せっち)されるもの。地労委(ちろうい)と略称(りゃくしょう)する。公益(こうえき)委員・使用者委員・労働(ろうどう)者委員の三者によって構成(こうせい)され,不当労働行為(ふとうろうどうこうい)の救済(きゅうさい)や争議(そうぎ)に対する斡旋(あっせん)・調停(ちょうてい)・仲裁(ちゅうさい)などを行う。