ちゅうさい【仲裁】 第三者が争(あらそ)いの間に入って仲(なか)直りをさせること。労働法(ろうどうほう)上は,労働争議(ろうどうそうぎ)を当事者以外(いがい)の第三者である労働(ろうどう)委員会が自らの判断(はんだん)で当事者を拘束(こうそく)する裁定(さいてい)を下して争議(そうぎ)を解決(かいけつ)すること。コーチ 仲裁(ちゅうさい)の裁定(さいてい)は,労働協約(ろうどうきょうやく)と同様の効力(こうりょく)をもち,当事者はこれにしたがわなければならない。