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ちゅうさい【仲裁】

第三者が(あらそいの間に入って(なか直りをさせること。労働法(ろうどうほう上は,労働争議(ろうどうそうぎを当事者以外(いがいの第三者である労働(ろうどう委員会が自らの判断(はんだんで当事者を拘束(こうそくする裁定(さいていを下して争議(そうぎ解決(かいけつすること。

コーチ

 仲裁(ちゅうさい裁定(さいていは,労働協約(ろうどうきょうやくと同様の効力(こうりょくをもち,当事者はこれにしたがわなければならない。

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