*ちょうてい【調停】 第三者が当事者の間に立って争(あらそ)いをやめさせること。訴訟(そしょう)と異(こと)なり,たがいにゆずりあい円満解決(えんまんかいけつ)にみちびくもので,紛争解決(ふんそうかいけつ)の方法(ほうほう)として大きな長所をもつ。◇国でも労働法(ろうどうほう),民事調停法(みんじちょうていほう)などで調停(ちょうてい)の制度(せいど)をもうけている。