*つうじょうこっかい【通常国会】 毎年1回かならず召集(しょうしゅう)される国会(憲法(けんぽう)第52条(じょう))。法令(ほうれい)用語は常会(じょうかい)。毎年1月に開くのを原則(げんそく)とする(国会法(ほう)第2条(じょう))。会期は150日間で,必要(ひつよう)があれば年1回にかぎり延長(えんちょう)される。翌(よく)年度の予算案(あん)が重要(じゅうよう)議案(ぎあん)となる。コーチ このほか,臨時(りんじ)に召集(しょうしゅう)される臨時(りんじ)国会,総選挙(そうせんきょ)後30日以内(いない)に召集(しょうしゅう)される特別(とくべつ)国会とがある。条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕第52条(じょう) 国会の常会(じょうかい)は,毎年1回これを召集(しょうしゅう)する。条文 〔国会法(ほう)〕第2条(じょう) 常会(じょうかい)は,毎年1月中に召集(しょうしゅう)するのを常例(じょうれい)とする。