でんせんびょうよぼうほう【伝染病予防法】 法定伝染(ほうていでんせん)病や,その他の伝染(でんせん)病の予防(よぼう)を目的(もくてき)とした法律(ほうりつ)。1897(明治(めいじ)30)年制定(せいてい)。伝染(でんせん)病の患者(かんじゃ)や保菌(ほきん)者がでたときは,保健所(ほけんじょ)にとどけでる,患者(かんじゃ)の家や使用器具(きぐ)を消毒(しょうどく)する,必要(ひつよう)に応(おう)じて周辺(しゅうへん)の予防措置(よぼうそち)をとること,などが定められていた。1998年「感染症予防(かんせんしょうよぼう)・医療法(いりょうほう)」が成立(せいりつ)し,伝染(でんせん)病予防法(よぼうほう)にとってかわった。