国民の総意にもとづき,日本国の象徴,日本国民統合の象徴とされる特別の地位,またはその地位にあるもの。大日本帝国憲法下では,天皇は日本国の主権者・統治権の総攬者として数々の権限(天皇大権)をもっていた。
コーチ
日本国
憲法では,
天皇は日本国および日本
国民統合の
象徴とされ,
儀礼的な国事に
関する
行為(国事
行為)のみを行い,
国政に
関する
権能をもっていないとされている。
条文
〔大日本帝国憲法〕
第1
条 大日本
帝国ハ
万世一系ノ
天皇之ヲ
統治ス
第3
条 天皇ハ
神聖ニシテ
侵ス
ヘカラ
ス第4
条 天皇ハ国ノ元首ニシテ
統治権ヲ
総攬シ
此ノ
憲法ノ
条規ニ
依リ
之ヲ
行フ条文
〔日本国憲法〕
第1
条 天皇は,日本国の
象徴であり日本
国民統合の
象徴であつて,この
地位は,
主権の
存する日本
国民の
総意に
基く。
第4
条 天皇は,この
憲法の定める国事に
関する
行為のみを行
ひ,
国政に
関する
権能を有しない。