*てんのう【天皇】

国民(こくみん)の総意(そうい)にもとづき,日本国の象徴(しょうちょう),日本国民統合(こくみんとうごう)の象徴(しょうちょう)とされる特別(とくべつ)の地位(ちい),またはその地位(ちい)にあるもの。大日本帝国憲法(ていこくけんぽう)下では,天皇(てんのう)は日本国の主権(しゅけん)者・統治権(とうちけん)の総攬(そうらん)者として数々の権限(けんげん)(天皇大権(てんのうたいけん))をもっていた。

コーチ

 日本国憲法(けんぽう)では,天皇(てんのう)は日本国および日本国民統合(こくみんとうごう)の象徴(しょうちょう)とされ,儀礼的(ぎれいてき)な国事に関(かん)する行為(こうい)(国事行為(こうい))のみを行い,国政(こくせい)に関(かん)する権能(けんのう)をもっていないとされている。

条文

 

〔大日本帝国憲法(ていこくけんぽう)〕



第1条(じょう) 大日本帝国(ていこく)ハ万世一系(ばんせいいっけい)ノ天皇之(てんのうこれ)ヲ統治(とうち)ス

第3条(じょう) 天皇(てんのう)ハ神聖(しんせい)ニシテ侵(おか)スヘ(べ)カラス(ず)

第4条(じょう) 天皇(てんのう)ハ国ノ元首ニシテ統治権(とうちけん)ヲ総攬(そうらん)シ此(こ)ノ憲法(けんぽう)ノ条規(じょうき)ニ依(よ)リ之(これ)ヲ行フ(おこなう)

条文

 

〔日本国憲法(けんぽう)〕



第1条(じょう) 天皇(てんのう)は,日本国の象徴(しょうちょう)であり日本国民統合(こくみんとうごう)の象徴(しょうちょう)であつて,この地位(ちい)は,主権(しゅけん)の存(そん)する日本国民(こくみん)の総意(そうい)に基(もとづ)く。

第4条(じょう) 天皇(てんのう)は,この憲法(けんぽう)の定める国事に関(かん)する行為(こうい)のみを行ひ(い),国政(こくせい)に関(かん)する権能(けんのう)を有しない。

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