選挙または採決のとき,選挙人または有資格者が一定の方法で意思を示すこと。国会議員や地方議会議員などの公職の選挙は,選挙人がだれに投票したか他人に知れないよう行うこと(秘密選挙)が日本国憲法第15条4項で規定されている。
〔単記投票と連記投票〕
候補者1名の
氏名を
記載するのが
単記投票,2名
以上の
氏名を
記載するのを
連記投票というが,
参議院の
比例代表
選挙以外の
公職の
選挙では
単記投票制をとり,
選挙人の
氏名を
記載しない
無記名投票で行われる(
公職選挙法第46
条(1)(3))。
〔氏名記載と記号式投票〕
投票は書面に自筆で
候補者の
氏名を
記載するのが
原則であるが,
最高裁判所裁判官の
国民審査(やめさせたい
裁判官の
氏名の上に×をつける)のように記号式
投票がみとめられることもある。