どうわたいさくじぎょう【同和対策事業】

同和地区の人々の社会的(しゃかいてき)・経済的(けいざいてき)地位の向上を不当にはばんでいるさまざまな要因(よういん)をなくすことを目標(もくひょう)としている。

〔同和対策(たいさく)事業特別措置(とくべつそち)法の制定(せいてい)〕

 1965(昭和(しょうわ)40)年の同和対策審議会(たいさくしんぎかい)の答申(とうしん)では,部落差別(さべつ)をなくすことは,国の責務(せきむ)であり,国民(こくみん)の課題(かだい)であるとされ,これを受けて1969年に「同和対策(たいさく)事業特別措置法(とくべつそちほう)」(略称(りゃくしょう),同対法(どうたいほう))が制定(せいてい)された。この法律(ほうりつ)により,同和地区の生活の改善(かいぜん)をはかる事業が行われた。さらに,こうした部落解放(かいほう)運動の成果(せいか)をひろめ,たしかなものにするため,学校や地域(ちいき)でも,差別(さべつ)をゆるさない人間の育成(いくせい)をめざし,人権(じんけん)尊重(そんちょう)の学習をひろめる努力(どりょく)がつづけられている。

〔地対法から地対財特法へ〕

 「同和対策(たいさく)事業特別措置(とくべつそち)法」は10年間の時限(じげん)立法だったため,延長(えんちょう)をへて,1982年「地域改善対策特別措置法(ちいきかいぜんたいさくとくべつそちほう)」(略称(りゃくしょう),地対法)となり,1987年「地域改善対策特定(ちいきかいぜんたいさくとくてい)事業に係(かか)る国の財政(ざいせい)上の特別措置法(とくべつそちほう)に関(かん)する法律(ほうりつ)」(略称(りゃくしょう),地対財特法(ちたいざいとくほう))となった。

〔人権擁護施策推進法(じんけんようごしさくすいしんほう)〕

 1997年には期限(きげん)切れとなった地対財特法(ちたいざいとくほう)の一部を引きついだ「人権擁護施策推進法(じんけんようごしさくすいしんほう)」が公布(こうふ)された。人権(じんけん)の擁護(ようご)に関(かん)する施策(しさく)の推進(すいしん)について,国の責務(せきむ)を明らかにするとともに,必要(ひつよう)な体制(たいせい)を整備(せいび)し,人権(じんけん)の擁護(ようご)に資(し)することを目的(もくてき)としている。

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