*とくべつこっかい【特別国会】

衆議院(しゅうぎいん)の解散(かいさん)による総選挙(そうせんきょ)の行われたあと,最初(さいしょ)に召集(しょうしゅう)される国会。法令(ほうれい)上は特別(とくべつ)会という。

コーチ

 特別(とくべつ)国会は,総選挙(そうせんきょ)の日から30日以内(いない)に召集(しょうしゅう)されなければならない(憲法(けんぽう)第54条(じょう)(1))。この国会では,まず解散(かいさん)したときの内閣(ないかく)が総辞職(そうじしょく)し(同第70条(じょう)),新しい内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)が指名される(同67条(じょう)(1))。

条文

 

〔日本国憲法(けんぽう)〕



第54条(じょう) (1)衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されたときは,解散(かいさん)の日から40日以内(いない)に,衆議院(しゅうぎいん)の総選挙(そうせんきょ)を行ひ(い),その選挙(せんきょ)の日から30日以内(いない)に,国会を召集(しょうしゅう)しなければならない。

第67条(じょう) (1)内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は,国会議員(ぎいん)の中から国会の議決(ぎけつ)で,これを指名する。この指名は,他のすべての案件(あんけん)に先だって,これを行ふ(う)。

第70条(じょう) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)が欠(か)けたとき,又(また)は衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)の後に初(はじ)めて国会の召集(しょうしゅう)があったときは,内閣(ないかく)は,総辞職(そうじしょく)をしなければならない。

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