内閣を構成する内閣総理大臣および国務大臣の全員が同時にその職をやめること。
日本国憲法が定めている内閣総辞職は,
(1)衆議院で内閣信任案が否決あるいは不信任案が可決されたときで,10日以内に内閣が衆議院の解散を行わない場合(第69条),
(2)内閣総理大臣が死亡その他で欠けた場合(第70条),
(3)総選挙後はじめて国会が召集された場合(第70条)である。
条文
〔日本国憲法〕
第69条 内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したときは,10日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは,内閣は,総辞職をしなければならない。