ながやまきじゅん【永山基準】

殺人(さつじん)・強盗殺人(ごうとうさつじん)の罪(つみ)を問う刑事裁判(けいじさいばん)で,被告(ひこく)に死刑(しけい)の判決(はんけつ)をくだすための目安とされる基準(きじゅん)。1968(昭和43)年に4人を殺害(さつがい)する事件(じけん)を起こした永山則夫被告(ながやまのりおひこく)に対して,1983(昭和58)年に最高裁判所(さいこうさいばんしょ)が死刑(しけい)の判決(はんけつ)を言い渡(わた)すさいに示(しめ)した9つの判断要素(はんだんようそ)で,(1)犯行(はんこう)の罪質(ざいしつ),(2)動機(どうき),(3)犯行(はんこう)の様態(ようたい)(執拗(しつよう)さや残虐性(ざんぎゃくせい)など),(4)結果(けっか)の重大性(じゅうだいせい)(殺害(さつがい)された被害者(ひがいしゃ)の数など),(5)遺族(いぞく)の被害感情(ひがいかんじょう),(6)社会的影響(てきえいきょう),(7)被告(ひこく)の年齢(ねんれい),(8)前科,(9)犯行後(はんこうご)の情状(じょうじょう)。この9点を総合的(そうごうてき)に判断(はんだん)して,「やむをえない」と考えられるとき死刑(しけい)の選択(せんたく)が許(ゆる)されるとしている。⇒死刑(しけい)

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