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ながやまきじゅん【永山基準】

殺人(さつじん強盗殺人(ごうとうさつじん(つみを問う刑事裁判(けいじさいばんで,被告(ひこく死刑(しけい判決(はんけつをくだすための目安とされる基準(きじゅん。1968(昭和43)年に4人を殺害(さつがいする事件(じけんを起こした永山則夫被告(ながやまのりおひこくに対して,1983(昭和58)年に最高裁判所(さいこうさいばんしょ死刑(しけい判決(はんけつを言い(わたすさいに(しめした9つの判断要素(はんだんようそで,(1)犯行(はんこう罪質(ざいしつ,(2)動機(どうき,(3)犯行(はんこう様態(ようたい執拗(しつようさや残虐性(ざんぎゃくせいなど),(4)結果(けっか重大性(じゅうだいせい殺害(さつがいされた被害者(ひがいしゃの数など),(5)遺族(いぞく被害感情(ひがいかんじょう,(6)社会的影響(てきえいきょう,(7)被告(ひこく年齢(ねんれい,(8)前科,(9)犯行後(はんこうご情状(じょうじょう。この9点を総合的(そうごうてき判断(はんだんして,「やむをえない」と考えられるとき死刑(しけい選択(せんたく(ゆるされるとしている。⇒死刑(しけい

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