にっしんしゅうこうじょうき【日清修好条規】 1871(明治(めいじ)4)年,日本と清(しん)(中国)との間にむすばれた条約(じょうやく)。たがいに領事裁判権(りょうじさいばんけん)をみとめる内容(ないよう)をふくんだ平等条約(じょうやく)である。正式には「大日本国大清(しん)国修好条規(しゅうこうじょうき)」という。◇日清戦争(にっしんせんそう)まで有効(ゆうこう)だった。