*のうぜいのぎむ【納税の義務】 国民(こくみん)が租税(そぜい)をおさめる義務(ぎむ)。日本国憲法(けんぽう)第30条(じょう)で規定(きてい)されている義務(ぎむ)。国や地方公共団体(こうきょうだんたい)の財政(ざいせい)は,国民(こくみん)がおさめる税(ぜい)でまかなうので,きわめて重要(じゅうよう)な義務(ぎむ)である。コーチ 教育の義務(ぎむ),勤労(きんろう)の義務(ぎむ)とともに国民(こくみん)の3大義務(ぎむ)の1つ。 条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕 第30条(じょう) 国民(こくみん)は,法律(ほうりつ)の定めるところにより,納税(のうぜい)の義務(ぎむ)を負ふ(う)。