*バリアフリーのしゃかい【バリアフリーの社会】

からだの不自由(ふじゆう)な人やお年寄(としよ)りなどが社会生活をしていくうえで,障(しょう)がい(バリア)になるものをとりのぞいた社会のこと。バリアには「物理的障壁(ぶつりてきしょうへき)」(公共建築物(こうきょうけんちくぶつ)・住宅(じゅうたく)・交通・道具などに関(かん)して,不便(ふべん)を感じたり,使うことができなかったりする)だけでなく,「社会的障壁(しゃかいてきしょうへき)」(差別意識(さべついしき)や制度的(せいどてき)な不公平など)もある。

バリアフリーの広がり

第二次世界大戦(たいせん)で障(しょう)がいを受けた人のために,1961年,アメリカ合衆国(がっしゅうこく)で建築(けんちく)物のバリアフリー設計基準(せっけいきじゅん)を設定(せってい)したのが始まり。1974年に行われた国連障害者生活環境専門家会議(こくれんしょうがいしゃせいかつかんきょうせんもんかかいぎ)の報告書(ほうこくしょ)が「バリアフリーデザイン」としてまとめられたことから,世界に広がっていった。

日本のバリアフリー法(ほう)

日本では,1994年に「ハートビル法(ほう)」,2000年に「交通バリアフリー法(ほう)」とよばれる法律(ほうりつ)が制定(せいてい)された。ハートビル法(ほう)は,病院やホテルなど,多くの人が利用(りよう)する建物(たてもの)を,お年寄(としよ)りやからだの不自由(ふじゆう)な人に使いやすいものにするための法律(ほうりつ)。交通バリアフリー法(ほう)は,駅や交通機関(きかん),周辺(しゅうへん)の道路などをバリアフリーにしていくための法律(ほうりつ)である。2006年にハートビル法(ほう)と交通バリアフリー法(ほう)を統合(とうごう)した「バリアフリー新法」が施行(しこう)された。

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