メニュー閉じる

*びょうどうけん【平等権】

基本的人権(きほんてきじんけんの1つで,国民(こくみんが,人種(じんしゅ信条(しんじょう性別(せいべつ社会的(しゃかいてき身分などによって差別(さべつされない権利(けんり。日本国憲法(けんぽうでも(ほうの下の平等(第14(じょう1(こう),男女の平等(第24(じょう2(こう),政治(せいじ上の平等(第44(じょう)を保障(ほしょうしている。また国際法(こくさいほう上では,国際(こくさい社会で他国と対等の立場に立てる権利(けんりをいう。

条文

〔日本国憲法(けんぽう

第14(じょう (1)すべて国民(こくみんは,(ほうの下に平等であって,人種(じんしゅ信条(しんじょう性別(せいべつ社会的(しゃかいてき身分(また門地(もんちにより,政治的(せいじてき経済的又(けいざいてきまた社会的関係(しゃかいてきかんけいにおいて,差別(さべつされない。

第24(じょう (2)配偶(はいぐう者の選択(せんたく財産権(ざいさんけん相続(そうぞく住居(じゅうきょ選定(せんてい離婚並(りこんならびに婚姻及(こんいんおよび家族に(かんするその他の事項(じこう(かんしては,法律(ほうりつは,個人(こじん尊厳(そんげん両性(りょうせい本質的(ほんしつてき平等に立脚(りっきゃくして,制定(せいていされなければならない。

第44(じょう 両議院(ぎいん議員及(ぎいんおよびその選挙(せんきょ人の資格(しかくは,法律(ほうりつでこれを定める。(ただし,人種(じんしゅ信条(しんじょう性別(せいべつ社会的(しゃかいてき身分,門地(もんち,教育,財産又(ざいさんまた収入(しゅうにゅうによって差別(さべつしてはならない。

PAGETOP