基本的人権の1つで,国民が,人種・信条・性別・社会的身分などによって差別されない権利。日本国憲法でも法の下の平等(第14条1項),男女の平等(第24条2項),政治上の平等(第44条)を保障している。また国際法上では,国際社会で他国と対等の立場に立てる権利をいう。
条文
〔日本国憲法〕
第14条 (1)すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
第24条 (2)配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は,法律でこれを定める。但し,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によって差別してはならない。