*びょうどうけん【平等権】

基本的人権(きほんてきじんけん)の1つで,国民(こくみん)が,人種(じんしゅ)・信条(しんじょう)・性別(せいべつ)・社会的(しゃかいてき)身分などによって差別(さべつ)されない権利(けんり)。日本国憲法(けんぽう)でも法(ほう)の下の平等(第14条(じょう)1項(こう)),男女の平等(第24条(じょう)2項(こう)),政治(せいじ)上の平等(第44条(じょう))を保障(ほしょう)している。また国際法(こくさいほう)上では,国際(こくさい)社会で他国と対等の立場に立てる権利(けんり)をいう。

条文

〔日本国憲法(けんぽう)〕

第14条(じょう) (1)すべて国民(こくみん)は,法(ほう)の下に平等であって,人種(じんしゅ),信条(しんじょう),性別(せいべつ),社会的(しゃかいてき)身分又(また)は門地(もんち)により,政治的(せいじてき),経済的又(けいざいてきまた)は社会的関係(しゃかいてきかんけい)において,差別(さべつ)されない。

第24条(じょう) (2)配偶(はいぐう)者の選択(せんたく),財産権(ざいさんけん),相続(そうぞく),住居(じゅうきょ)の選定(せんてい),離婚並(りこんなら)びに婚姻及(こんいんおよ)び家族に関(かん)するその他の事項(じこう)に関(かん)しては,法律(ほうりつ)は,個人(こじん)の尊厳(そんげん)と両性(りょうせい)の本質的(ほんしつてき)平等に立脚(りっきゃく)して,制定(せいてい)されなければならない。

第44条(じょう) 両議院(ぎいん)の議員及(ぎいんおよ)びその選挙(せんきょ)人の資格(しかく)は,法律(ほうりつ)でこれを定める。但(ただ)し,人種(じんしゅ),信条(しんじょう),性別(せいべつ),社会的(しゃかいてき)身分,門地(もんち),教育,財産又(ざいさんまた)は収入(しゅうにゅう)によって差別(さべつ)してはならない。

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