江戸幕府が大名統制のために出した法令。文武両道の奨励,新規の築城の禁止と修理の制限,自由な結婚の禁止などを定め,違反した者はきびしく処罰した。1615(元和1)年,第2代将軍徳川秀忠の名で徳川家康が出した13条の元和の武家諸法度に始まり,将軍の代がわりごとに出された。第3代将軍家光は1635年に19か条の武家諸法度を発布し,参勤交代を義務づけた。
年代暗記
武家諸法度の制定…色でいご(1615)かす武家法度
史料
武家諸法度のおもな内容
二.大名は領地と江戸と交互につとめなければならない。江戸に来る場合は,毎年4月中とする。
三.新しい城づくりは,かたく禁止する。
五.新儀(ここでは謀反)をくわだて,仲間をつくり,ちかいあうようなことはゆるさない。
七.大名,近習(将軍のそば近く仕える武士),物頭(常備兵の隊長)は,幕府の許可なく,かってに結婚してはならない。
十四.かってに関所や船の関所をもうけない。
十五.500石積み以上の船をもつことを禁ずる。
十七.キリスト教はどこにおいても厳禁する。
十八.なにごとも幕府の決めたおきてのとおりに従わなくてはいけない。寛永12(1635)年6月21日