*ふたいほとっけん【不逮捕特権】 国会議員(ぎいん)にみとめられている特権(とっけん)の1つで,日本国憲法(けんぽう)第50条(じょう)で保障(ほしょう)されている。国会の会期中は,警察官(けいさつかん)などによって逮捕(たいほ)されず,また,会期前に逮捕(たいほ)された議員(ぎいん)は,その議院(ぎいん)の要求(ようきゅう)があれば,会期中は釈放(しゃくほう)しなければならない。 条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕 第50条(じょう) 両議院(ぎいん)の議員(ぎいん)は,法律(ほうりつ)の定める場合を除(のぞ)いては,国会の会期中逮捕(たいほ)されず,会期前に逮捕(たいほ)された議員(ぎいん)は,その議院(ぎいん)の要求(ようきゅう)があれば,会期中これを釈放(しゃくほう)しなければならない。