2011(平成23)年3月の東日本大震災をうけて,同年6月24日に公布・施行された,震災からの復興のための基本理念と施策を定めた法律。正式には東日本大震災復興基本法。復旧にとどまらず21世紀の日本のあるべき姿を目ざす復興とそのための国と地方公共団体の責務,国民の努力を基本方針として,東日本大震災復興対策本部・現地対策本部・復興構想会議を設置して対応に当たるとともに,復興債の発行をはじめとする資金の確保,復興特別区域制度の整備,さらに復興庁の設置などを施策として定めている。今後はこの法律を基本的なよりどころとして,大震災からの復興のさまざまな政策が実施されていくことになる。