*ふとうろうどうこうい【不当労働行為】 使用者が,労働(ろうどう)者または労働(ろうどう)組合の正当な活動をさまたげる行為(こうい)。労働(ろうどう)組合法(ほう)第7条(じょう)で禁止(きんし)されている。おもなものは,(1)組合活動を理由にして解雇(かいこ)したり減給(げんきゅう)したりする,(2)労働(ろうどう)者をやとうとき,労働(ろうどう)組合に入らないことを約束(やくそく)させる,(3)正当な理由がないのに団体交渉(だんたいこうしょう)をこばむ,(4)労働(ろうどう)組合の結成(けっせい)や運営(うんえい)に介入(かいにゅう)する,など。